創業補助金とは、積極的な起業・創業プランを応援する、中小企業庁の補助金です。
概要
新たに起業・創業や第二創業を行う女性や若者に対して事業計画を募集し、計画の実地に要する費用の一部を補助することで、地域需要を興すビジネス等を支援します。
募集期間
平成25年9月19日(木)~平成25年12月24日(火)当日必着
補助対象者
1.地域の新たな需要の掘り起こしや雇用の創出を行う創業
→「地域需要創造型起業・創業」
2.後継者が先代から事業を引き継ぎ、事業転換や新事業に進出する第二創業
→「第二創業」
3.海外市場の獲得を目指した創業
→「海外需要獲得型起業・創業」
※平成25年3月22日から6か月前の日(平成24年9月23日)から、応募日翌日以降6か月以内に事業承継を受ける方
※「創業」は、平成25年3月23日以降に開業又は会社設立する方(「第二創業」は除く)
補助内容
●補助対象経費の2/3の金額
●補助額が100万円に満たない場合は、補助対象外
●補助上限額
地域需要創造型起業・創業 | 最大200万円 |
第二創業 | 最大500万円 |
海外需要獲得型起業・創業 | 最大700万円 |
補助対象事業
●既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること。
●認定支援機関たる金融機関(※1)または、金融機関と連携(※2)した認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援(※3)を受けることについて、確認書への記名・押印により、確認されること。
※1 金融機関…地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用協同組合
※2 会計事務所等の認定支援機関が金融機関と創業・新事業支援を含む覚書等を締結している事が必要
※3 必須なものは、事業計画策定・補助事業の適正な実地を含む実地期間中の支援・補助事業終了後のフォローアップ
●金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であるということ
補助対象経費
補助対象事業を行う為に必要な経費となりますが、以下の3つの条件を満たすものを対象とします。
① 使用目的が本事業のものと明確に特定できるもの
② 事業開始日(交付決定日)以降に発生したもの
③ 証拠書類等によって金額・支払が確認できるもの
創業事業費
1.人件費
2.起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
3.店舗等借入費
4.設備費
5.原材料費
6.知的財産権等関連経費
7.委託費
8.謝金
9.旅費
販路開拓費
1.マーケティング調査費
2.広報費
3.委託費
4.謝金
5.旅費
佐藤公認会計士事務所は、金融機関と連携しており、 中小企業庁より認定支援機関の認定を受けております。 これから創業される方・創業をお考えの方はお気軽にお問合せ下さい。